こんにちは!スローです。
僕は昨年末に脱サラした40代男性です。
元 広告営業マンです。
近年、過去にない資産運用ブームが起きています。
2020年3月に起きたコロナショック以降、大きく株式相場や為替相場が上昇したことが大きな要因でしょう。
また、早期退職をして、その後の人生を有意義に過ごすFIREブームが起きたことも資産運用ブームが起きている原因です。
資産運用を行う目的は、利益を出すことになりますが、資産運用と切っても切り離せないのが税金です。
株式投資や仮想通貨で出た利益に対しては、税金を払う必要があります。
そこで今回は米国株や日本株に関する税金と仮想通貨に関する税金について紹介します。
節税方法についても紹介するのでぜひ参考にしていただけると幸いです。
株式取引の利益には、20.315%の税金がかかる!
株式取引の利益にはキャピタルゲインとインカムゲインの2種類があります。
キャピタルゲイン、インカムゲインともに利益にかかる税金は米国株、日本株ともに20.315%になります。
例えば、100万円の利益が出た場合、100万円× 20.315% = 203,150円の税金がかかるのです。
株式投資の利益に係る税率は、金額によって変わるものではなく、一律20.315%の税率になります。
税率は一律ですが、利用している口座によって税金の納め方は異なります。
株式取引で利用する口座は3つ!
一口に株式取引で利用する口座といっても、実は3つの種類があります。
- 特定口座・源泉徴収あり
- 特定口座・源泉徴収なし
- 一般口座
キャピタルゲインもインカムゲインも20.315%の税率がかかりますが、インカムゲインはどの口座を使っても税金を引いた金額が入金になるので確定申告は不要です。
しかし、キャピタルゲインについては口座によって納税の仕方が異なります。
口座ごとの納税の時期とは?
どの口座を使っても税率は一律利益に対して20.315%ですが、利用する口座によって納税の時期は異なります。
- 特定口座・源泉徴収あり…利益確定したタイミングで源泉徴収され、翌年証券会社がまとめて納税する。
- 特定口座・源泉徴収なし、一般口座…翌年の確定申告でまとめて個人で納税する
このように利用する口座によって納税するタイミングは違います。
課税対象と対象期間は?
課税対象は確定した利益です。含み益に関しては課税対象ではありません。
あくまで利益確定したものだけが課税対象になります。
また、株式や投資信託の利益は、申告分離課税になります。
*申告分離課税とは、他の所得と別に計算される税金のことです。
株式投資や投資信託にかかった手数料などの経費を差し引くことができます。
課税対象期間は、1月1日から12月31日です。1月1日から12月31日の間に確定した利益を翌年の確定申告で納税することになります。
先程も説明しましたが、特定口座源泉徴収ありを選択した場合は、確定申告の必要はありません。
例えば、10万円の利益が出た場合、いくら税金はかかるのか?
実際にかかる税金についてですが、
例えば、10万円の利益が出た場合、10万円×20.315%=2万3150円の税金がかかることになります。
結構高い税金が取られることがわかります。
特定口座・源泉徴収ありの場合は、利益確定したたびに源泉徴収されますので、特に心配はありませんが、特定口座・源泉徴収なしや一般口座の場合、翌年の確定申告で一括で納税することになりますので、税金分はしっかり残しておくようにしましょう。
株式投資の節税方法は3つ!
株式投資の節税対策は主に3つあります。
- 20万円以下の利益は申告不要
- 損失は利益と通算できる
- 経費計上ができる
株式投資の節税対策についてわかりやすく説明します。
20万円以下の利益は申告不要!
1年間のトータルの利益が20万円以下の場合、確定申告が不要になります。
少額投資家にはありがたいですね。
ただし、特定口座・源泉徴収ありの場合は、20万円以下の利益でも課税されますので、利益が少額の場合は、特定口座・源泉徴収なし、一般口座の利用を検討するようにしてください。
損失は利益と通算できる!
損失が出てしまった場合、利益と通算することができます。
例えばA証券会社で100万円の利益が出て、B証券会社で50万円の損失が出たとします。
この場合、利益と損失を通算することができないと、A証券会社で出た100万円の利用に対して20.315%の税金がかかるので、203,150円税金がかかることになります。
しかし、株式投資や投資信託の間では、利益と損失を通算させることが可能です。
今回のケースの場合、100万円-50万円=50万円になるので50万円に対して税金がかかることになります。
このように利益と損失をぶつけることができる仕組みを損益通算といいます。
損益通算は同じ金融機関の特定口座内の損益であれば自動的に通算してくれますが、金融機関が違ったり一般口座の場合は自動的に通算してくれませんので確定申告する必要があります。
また株式投資でできる損益通算は株式同士や投資信託、債券などに限られ、仮想通貨やFXとは損益通算できませんので注意してください。
また、損失は3年間、繰り越すことができます。
例えば、1年目に50万円株式投資で損失を出してしまった場合、その後、3年以内に株式投資や投資信託で利益が出れば、その利益と相殺させることが可能です。
この損失を繰り越すことができる仕組みを繰越損失といいます。
経費計上できる!
株式投資のためにかかった費用に関しては経費として計上できます。
例えば、株式投資のために使った書籍代やセミナー代などが該当するでしょう。
ただし、税務署によって見解が異なる可能性がありますので、経費計上する際は、所管税務署に確認するようにしてください。
仮想通貨の税金は、雑所得に該当する!
仮想通貨の税金は、雑所得という所得に該当します。所得は、給与所得や事業所得、譲渡所得など9つに分類されますが、どの所得にも該当しないのが10個目の所得が雑所得です。
雑所得の主な特徴は5つです。
- 累進課税制度で最大税率は55%
- 確定申告が原則必要
- 利益が20万円以下の場合、申告不要
- 経費は控除できる
- 損益通算できるが繰越控除はできない
仮想通貨の税金についてわかりやすく説明します。
累進課税制度で最大税率は55%!
雑所得は累進課税制度が適用されますので、所得が増えれば増えるほど税率は高くなります。
所得税と住民税合わせた最大税率は55%にもなりますので、仮想通貨で大きな利益を出した際は税金も高くなることを把握しておきましょう。
確定申告が原則必要!
仮想通貨で利益が出た場合は原則、確定申告が必要です。
仮想通貨には、株式投資のように特定口座がありませんので注意してください。
利益が20万円以下の場合、申告不要!
仮想通貨で利益が出た場合は、原則確定申告をして納税する必要がありますが、1年間の利益の合計額が20万円以下の場合、確定申告は不要になります。
少額投資家にとっては、非常にありがたい制度ですね。
経費は控除できる!
仮想通貨でかかった経費については、株式投資同様確定申告することによって控除できます。
仮想通貨の勉強をするための書籍代やセミナー代等が該当するでしょう。
ただし、株式投資と同様、所管税務署によって見解が異なる可能性がありますので申告する際は事前に書簡税務署に確認するようにしてくださいね。
損益通算できるが繰越控除はできない!
仮想通貨同士の損益通算を行うことはできますが、株式投資や投資信託等と損益通算することができません。
また繰越控除も利用できないので、株式投資に比べ仮想通貨の税制は厳しめであるといえるでしょう。
まとめ
今回は、株式投資と仮想通貨の税金について説明をしました。
株式投資を行う口座によって税金のおさめ方やメリットが違いますのでどの口座で取引をするかは慎重に判断してください。
また、仮想通貨の税制は株式投資に比べ厳しめになっているので、事前に税制について確認するようにしましょう。
資産運用にとって税金は切っても切り離せません。
ぜひ今回の記事を参考にしていただき資産運用における税金について知っていただければ幸いです。